マイナンバーカードの保険証利用について

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<ご注意>
    ○国民健康保険の加入や脱退の届出については、これまでどおり14日以内にしてくだ
    さい。
○医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。

<マイナ保険証を使うメリット>
❶医療費を節約できる
❷より良い医療を受けることができる
❸手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
医療機関・薬局によって実際の利用開始時期は異なります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、右のステッカーやポスターが目印です。

※厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。

利用するには事前の申し込みが必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、「マイナポータル」での申し込みが必要です。「マイナポータル」には、パソコン(※)やスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)からアクセスすることができます。また、セブン銀行のATMからも申し込みすることができます。
(※)パソコンからの場合、ICカードリーダーが必要です。

【マイナポータル】
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。政府が運営しています。

ご自分でパソコンやスマートフォンから申し込みされる方

申し込み方法については、「マイナポータル」のサイトをご覧ください。

パソコンやスマートフォンをお持ちでない方

中標津町役場内に「マイナポータル」専用端末を設置しています。パソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作にお手伝いが必要な方は、マイナンバーカードをご持参のうえ、住民保険課保険年金係(1階・窓口2番)までお越しください。
なお、申し込みの際は、マイナンバーカード交付時に登録した暗証番号(4ケタ)が必要です。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードは郵便による方法のほか、パソコンやスマートフォン、まちなかの証明写真機から申請することができます。詳しくは、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

利用申し込みすると、特定健診情報の閲覧が可能に!

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをした方は、特定健診情報を「マイナポータル」で順次、閲覧できるようになります。また、薬剤情報も閲覧できるようになる予定です。
さらに、ご本人が同意をすれば、初めてかかった医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有することができ、より適切な医療が受けられるようになりますので、自身の健康管理(予防・健康づくり)にお役立てください。

※「特定健診」…生活習慣病の予防や改善のための健診(40歳~74歳)