国保の給付内容

療養の給付(医療費)

医療機関などで保険証を提示して治療を受けたとき
【一部負担金】 
 
  • 一般保険者 ・・・3割
  • 退職者医療の本人、被扶養者・・・3割
  • 義務教育就学前までの子ども・・・2割
  • 前期高齢者(70歳以上で後期高齢者医療以外の方)・・・2割
    ※ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた方は、国の特例措置により窓口一部負担金1割
  • 前期高齢者現役並み所得者(70歳以上で後期高齢者医療以外の方)・・・3割

なお、医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に疑問や不安を感じた場合、中標津町国民健康保険の被保険者の方は下記連絡先(住民保険課)へご相談ください。

療養費

やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたときや、コルセット等を作成したときなど。
 
  • 一定の基準に応じた療養費の一部として支給

高額療養費

入院などで医療費の自己負担額が高額になったとき
 
  • 一定の基準に応じて自己負担額の超えた額を支給
    (食事療養費の自己負担額及び差額ベッド代等は含まない)

     
​詳しくは「高額療養費~高額な医療費を支払ったとき~」のPDFをご覧ください。

限度額認定証

69歳以下の方、70~74歳の住民税非課税世帯の方は、『限度額認定証』を医療機関の窓口に提示することにより医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定額(自己負担限度額)までとなります。
詳しくは下記の「国民健康保険『限度額認定証』等について」のPDFを参照ください。

入院した時の食事代など

入院した時は、医療費の自己負担額のほかに食事代なども負担します。
一食当たりの金額については下のPDFをご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度

医療費と介護費の両方が高額になったとき
 
  • 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の限度額を適用後に合算して一定の限度額を超えた場合、その超えた分を支給

詳しくは「高額医療・高額介護合算療養費制度」のページをご覧ください。

出産育児一時金

加入者が出産したとき

子ども一人につき
50万円(令和5年4月1日以降の出産)
42万円(令和5年3月31日以前の出産)

※下記に該当する出産の場合
  • 在胎週数22週未満の出産
  • 産科医療補償制度未加入医療機関での出産
令和5年4月1日以降の出産 48万8千円
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産 40万8千円
令和3年12月31日以前の出産 40万4千円

葬祭費

加入者が亡くなったとき
 
  • 3万円を支給

移送費

特別な理由により病院等を移るとき
 
  • 一定の基準に応じて移送費として支給