国民健康保険税

 国民健康保険税は、加入者の所得、人数及び世帯に応じて算定し世帯を単位として課税します。加入者全員にかかる医療給付費分、後期高齢者支援金分と加入者のうち40歳以上65歳未満の介護保険2号被保険者にかかる介護納付金分の合算した額を国民健康保険税として納付していただきます。
また、年度の途中で異動が生じた場合には、国民健康保険の加入期間、介護保険の該当期間により月割をもって算定した額を納付していただきます。

国民健康保険税の概要(改正)について

賦課限度額について(令和5年度改正)

 令和5年度における国民健康保険税の賦課限度額は下表のとおりとなり、後期高齢者支援金分2万円の引き上げとなります。
 令和4年度(改正前)令和5年度(改正後)伸び
医療保険分65万円65万円-
後期高齢者支援金分20万円22万円2万円
介護納付金分17万円17万円-
102万円104万円2万円

低所得者軽減について(令和5年度改正)

 前年中の世帯主とその世帯の国保加入者の合計所得が一定金額(軽減判定基準)以下の世帯については、所得額に応じて均等割額及び平等割額が7割、5割、2割のいずれかとなります。
 税制改正に伴い、軽減判定基準のもととなる軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額が2割軽減は「28万5千円」から「29万円」へ、5割軽減は「52万円」から「53万5千円」へ見直されました。
区分令和4年度(改正前)令和5年度(改正後)
2割軽減世帯43万円+(被保険者数×52万円)+(給与所得者等数-1)×10万円43万円+(被保険者数×53.5万円)+(給与所得者等数-1)×10万円
5割軽減世帯43万円+(被保険者数×28.5万円)+(給与所得者等数-1)×10万円43万円+(被保険者数×29万円)+(給与所得者等数-1)×10万円
7割軽減世帯
※改正なし
43万円+(給与所得者等数-1)
×10万円
43万円+(給与所得者等数-1)
×10万円

計算例

 国民健康保険税の計算方法、計算例は下記PDFにてご覧になることができます。

世帯に異動があった場合

 年度の途中で他の健康保険に加入したとき、または他の健康保険をやめて国民健康保険に加入した場合には、国民健康保険の加入期間により月割で算定した額となります。また、出生、死亡、転入、転出、介護保険2号被保険者該当などの場合にも保険税が変更されます。
 これらの異動があった場合は、届出のあった月(介護保険該当の場合は40歳到達の月)の翌月に改めて納付書が送付されます。

国民健康保険税の納め方

 4月から3月までの期間に対する国民健康保険税を、6月から3月の10回に分けて納めていただきます。納付期限は各月の末日です。(ただし6月以降に国民健康保険税の課税が生じた場合は、納付回数が10回~1回に変更になります。)
 納付は、お手元に届いた納付書で最寄のコンビニエンスストア、金融機関、役場及び支所の窓口にて納めて下さい。(領収書は納入通知書に貼るなどし、大切に保管してください)
 また、納付のたびに金融機関に行く手間が省け納め忘れ等のない、便利で、安心、確実な口座振替をおすすめします。申し込み手続きは、預貯金通帳、届出印、納付書をご持参のうえ、銀行または郵便局、農協のいずれかの窓口で申し込みください。
「口座振替申出書のダウンロードサービス」のページをご覧ください。
 さらに年金を受給されている方で一定の条件に該当する方は、年金から差し引いて納める特別徴収となります。ただし、条件に該当する場合でも、本人からの申し出により口座振替に変更・継続することができます。(※ただし、滞納がない等条件あり)

詳しくは「特別徴収について」のPDFをご覧ください。
※日中、平日に納付の相談に行く時間のない方のために、役場で納税相談窓口の開設時間延長(午後8時まで)や休日開設(午前9時~午後5時まで)も行っています。
令和5年度納期カレンダー
 下記リンクより令和5年度国民健康保険税等の納期限や夜間及び、休日相談窓口の日程が確認できます。

国民健康保険税の納付・課税に関すること

国民健康保険に加入している方の所得の申告については以下をご確認ください。
 保険税の納付方法や、相談、延滞金など納付に関することは、以下のリンク先をご確認ください。

納税義務者の変更

 国民健康保険は、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療など)に加入している場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。
 しかし、実際の国民健康保険税の支払いをしているのが国民健康保険加入者である場合もあるため、届出により国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主とし、納税義務者を変更することができます。
 なお、この変更は国民健康保険税の滞納がある場合には認められません。また、変更後に滞納した場合には、変更を取り消す場合もあります。

減免制度について

 災害などにより生活が著しく困難となった場合などには、国民健康保険税や一部負担金の減免の制度がありますので係までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免制度について

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられたことにより、令和4年度相当分の国民健康保険税までをもって終了となりました。

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

 平成22年4月より、会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者及び正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について、国民健康保険税の軽減が実施されます。
詳しくは「非自発的失業者軽減について」のPDFをご覧ください。

お問い合せ先

課税額に関すること            納税に関すること
町民生活部住民保険課            総務部納税課収納係
国保・高齢者医療係             (内線)204・207・208   
(内線)239