町税関係申告書等の個人番号(マイナンバー)記入に係る本人確認措置について

  マイナンバー制度の開始に伴い地方税関係書類に係る個人番号利用事務の定めにより、町税における諸手続の際に個人番号(マイナンバー)の記載が、平成28年1月1日から随時必要となる申告書・申請書等があります。
 個人番号(マイナンバー)の記入が必要な手続では、対象者の「個人番号(マイナンバー)の確認」と「本人確認」の本人確認措置を提出窓口等で行うこととなります。
 また、代理人が手続する場合は、「代理人の方の本人確認」、「手続できる権限(代理権)の確認」と「手続対象者の個人番号(マイナンバー)の確認」の本人確認措置を提出窓口等で行うこととなります。
 上記の本人確認措置を行うために、番号法に規定されているもののほか、中標津町が告示第50号で定めております「適当と認める書類」が必要となります。
1.個人番号の記入が必要となる主な申告書等
(1)町道民税申告書 (平成29年度分から)
(2)給与支払報告書 (平成28年分から) 
(3)償却資産申告書 (平成28年度分から)
(4)各町税の減免申請(平成28年1月1日以降の申請から)
※他にも必要な申告書等がありますので、税務課までお問い合わせください。
 なお、所得証明書、納税証明書、固定資産評価証明書には個人番号は必要ありません。

2.個人番号確認時の本人確認措置の概要
(1)本人から個人番号の提供を受ける場合
 ア)対面・郵送で個人番号の提供を受ける場合
  ・番号確認 ~ 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住人票の写し
  ・身元確認 ~ 個人番号カード、運転免許証、旅券 等
 ィ)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
  ・番号確認 ~ 個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名権面情報)の送信を受けること
  ・身元確認 ~ 個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名用電子証明書)及び当該署名用電子
          証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信をうけること

(2)本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
 ア)対面・郵送で個人番号の提供を受ける場合
  ・代理権の確認   ~ 委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)等
  ・代理人の身元確認 ~ 代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証 等
  ・本人の番号確認  ~ 本人の個人番号カードの写し、本人の通知カードの写し、本人の個人番号が記載
              された住民票の写し
 イ)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
  ・代理権の確認   ~ 委任状のデータ(本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人
              番号の提供を行うことを証明する情報)の送信を受けること
  ・代理人の身元確認 ~ 代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用証明書により確認される電子署名
              が行われた当該提出に係る情報の送信を受けること
  ・本人の番号確認  ~ 本人の個人番号カードのPDFデータの送信を受けること

※本人確認措置の詳細は次の具体例でご確認ください。