法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮などがある法人等に課税される町民税で、所得金額の額にかかわらず一定の税額を納税する均等割と、法人税額(国税)等を基礎として計算した税額を納税する法人税割とがあります。

納めていただく方

納   税   義   務   者税        額
(1)町内に事務所又は事業所を有する法人
(法人でない社団又は財団で、代表者等の定めがあり、収益事業を行うものを含む)
均等割額と法人税割額の合算額
(2)町内に寮や宿泊所など、従業員の宿泊、慰安等の便宜を図るために常時設けている施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人均等割額のみ
(3)町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者等の定めがあり、収益事業を行わないもの均等割額のみ

均等割の税率

資本金の金額 ※1従業者数 ※2税額
50億円超50人超3,600,000円
50人以下492,000円
10億円超 ~50億円以下50人超2,100,000円
50人以下492,000円
1億円超 ~10億円以下50人超480,000円
50人以下192,000円
1千万円超 ~ 1億円以下50人超180,000円
50人以下156,000円
1千万円以下50人超144,000円
50人以下60,000円
上記法人以外の法人等
※1 資本金の金額…資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額
※2 従業者数…町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(給与等の支給を受ける役員を含む)の人数
均等割額  =  税 率 × 事務所、事業所、寮等を有していた月数 ÷ 12ヶ月

法人税割の税率

令和元年10月1日以後に開始した事業年度  8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度  12.1%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度  14.7%

法人税割額 = 法人税額 ÷ 法人の全従業者数 × 町内の事業所等の従業者数 × 税率

設立、設置の届出

 中標津町に、新たに法人又は支店等を設置した場合、若しくは届出事項に異動があった場合には、20日以内に届出書を提出してください。

 様式については、国税局・北海道・市町村統一様式(下記の「様式ダウンロード(申請書等)」)をご使用ください。