軽自動車税種別割
軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税金です。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
下記のページをご覧ください。
納めていただく方
毎年4月1日現在で、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方に課税されます。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
税 率
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
車 種 区 分 | 税率(年額) | |
原動機付 自 転 車 | 原付一種(総排気量が50cc又は0.6kw以下) | 2,000円 |
原付二種乙(総排気量が90cc又は0.8kw以下) | 2,000円 | |
原付二種甲(総排気量が125cc又は1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪(総排気量が125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量が250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊 自 動 車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
もっぱら雪上を走行するもの | 3,600円 |
軽自動車(三輪・四輪以上のもの)
種 別 | 税率(年額) | ||||
旧税率 ※1 | 新税率 ※2 | 重課税率 ※3 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、「重課税率 ※3」に該当しないもの | |||||
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、「重課税率 ※3」に該当しないもの | |||||
※3 最初の新規検査年月から13年を経過した年度の翌年度以降から適用 (電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリット自動車および被けん引車は重課の対象外) |
重課税率の適用開始年度表
適用開始年度 | 初度検査年月 |
令和2年度から | 平成18年4月 ~ 平成19年3月 |
令和3年度から | 平成19年4月 ~ 平成20年3月 |
令和4年度から | 平成20年4月 ~ 平成21年3月 |
令和5年度から | 平成21年4月 ~ 平成22年3月 |
令和6年度から | 平成22年4月 ~ 平成23年3月 |
令和7年度から | 平成23年4月 ~ 平成24年3月 |
令和8年度から | 平成24年4月 ~ 平成25年3月 |
令和9年度から | 平成25年4月 ~ 平成26年3月 |
令和10年度から | 平成26年4月 ~ 平成27年3月 |
手続き(申告)・お問い合わせ先
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡・転居した場合には30日以内に次の場所で手続きをしてください。
車種 | 手続き(申告)場所 及びお問い合わせ先 | 手続きに必要なもの |
原動機付自転車 (中標津町ナンバー) ・125cc以下のバイクなど | 税務課(1階8番窓口) 0153-73-3111 (内線209・211) | ◆中標津町で新規に登録する ・認印 ・車体を証明する書類など |
◆廃車する ・認印 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 | ||
小型特殊自動車 (中標津町ナンバー) ・農耕作業用 ・その他特殊作業用 | ◆町内の人どうしで名義変更をする ・新旧所有者の認印 ・標識交付証明書 | |
◆他の市町村で登録済のものを中標津町で登録する ・認印 ・町外のナンバープレート ・町外の標識交付証明書 | ||
軽自動車 (釧路・知床ナンバー) ・660cc以下 | 釧路軽自動車協会 釧路市鳥取大通6丁目1番1号 0154-51-0745 | 譲渡による名義変更・廃車・住所変更などの手続きにつきましては、左記にお問い合わせ願います。 |
軽自動車 (釧路・知床ナンバー) ・126ccを超え 250cc以下のバイク | 北海道運輸局釧路運輸支局 釧路市鳥取大通6丁目2番13号 050-5540-2005 | 譲渡による名義変更・廃車・住所変更などの手続きにつきましては、左記にお問い合わせ願います。 |
2輪の小型自動車 (釧路・知床ナンバー) ・250ccを超えるバイク |
納税
中標津町から送付された納税通知書により5月31日(土日祝日の場合は翌日)までに納めていただくことになっています。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税種別割には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税種別割には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
減免
障害者のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
なお、申請は納税通知書が送られてから、納期限前7日までとなっております。
なお、申請は納税通知書が送られてから、納期限前7日までとなっております。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333