入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(※1)における入湯に対してかかる税金です。
※1 鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
※1 鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
納めていただく方
鉱泉浴場における、入湯客です。
税率
入湯税の税額は、次のとおりです。
(1)宿泊 1人1日につき 150円
(2)日帰り 1人 70円
ただし、次のような場合は、入湯税が免除されます。
(1)宿泊 1人1日につき 150円
(2)日帰り 1人 70円
ただし、次のような場合は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の場合
- 公共施設において入湯する方のうち、公益上町長が必要と認めた場合
納税の方法、申告
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、納めます。
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から末日の間で徴収した入湯税に係る課税標準額、税額、その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、納入書によって納入することになります。
納入申告書・納入書のエクセルファイルもご用意していますので下記担当までご連絡ください。(1年分の入湯客数を管理できる仕様としています)
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から末日の間で徴収した入湯税に係る課税標準額、税額、その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、納入書によって納入することになります。
納入申告書・納入書のエクセルファイルもご用意していますので下記担当までご連絡ください。(1年分の入湯客数を管理できる仕様としています)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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