行政サービスの制限について
町では関係する法律で5項目、また町単独で16項目の行政サービスの制限を町税や使用料等の滞納のある方に実施しております。
これは町税や使用料等の滞納解消によって税・料の負担の公平性を確保し、誠実に納付の義務を履行している町民の方々との不公平感を是正することを目的に行っています。
また、行政サービスを受けるにあたり「受益と負担」の原則を明確にするものでもあります。
これは町税や使用料等の滞納解消によって税・料の負担の公平性を確保し、誠実に納付の義務を履行している町民の方々との不公平感を是正することを目的に行っています。
また、行政サービスを受けるにあたり「受益と負担」の原則を明確にするものでもあります。
1.町税等とは?
町税(町・道民税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)、国民健康保険税、町営住宅使用料、学校給食負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、下水道受益者負担金などです。
2.利用制限とは?
下表の行政サービス利用などの申請時、「町税に滞納がないことの証明書(旧・完納証明書)」などの添付を求め、申請者の納税状況を確認します。原則として滞納がない場合に限り、申請者は行政サービスを利用することができます。滞納がある場合は、その行政サービスを利用することができません。
3.なぜ制限が必要なのでしょうか?
特別な理由もなく税金などを納めない一方で、サービスを利用できるという不公平な現状を解消するとともに、サービスを受けることと税などを負担することの受益と負担の原則をはっきりさせることにより町民の納税意識を高めることを目的に滞納者に対するサービス制限を行っています。
4.利用制限の対象となる行政サービスとは?
ここでいう「行政サービス」とは、町民を対象とする町の事業のことで、それを利用することによって他の市民が得られない利益をもたらす可能性があるものをいいます。町民の生命や財産の安全に関して緊急性があるものを除き、事業の目的や成果などから、事業の選定を行いました。
利用制限の対象となる行政サービス(事業)
税及び使用料の納付状況を確認するもの
行政サービス名
- 競争入札参加資格審査(建設工事・設計業務・委託業務・物品)
- 指名競争入札参加者資格(建設工事・設計業務・委託業務・物品)
- 中標津町中小企業融資制度(マル中融資)
- 産業振興奨励金
- 町営住宅入居申請
- 水洗便所改造等資金貸付
- 排水設備工事指定業者制度
- 水道の給水事業
- 育英資金貸付
- 空き地空き店舗等活用事業補助金
- フロンティア事業
- 町営住宅修繕
- 町営住宅の車両保管場所証明書発行
- 中標津町中小企業応援事業補助金
- 特定不妊治療費助成事業
- 生活習慣病予防健診「国保・後期人間ドック」
町に納めていただく税金などは、町民の皆さんへの身近な行政サービスに使われる大切な財源です。
滞納があると町の財政運営に影響し、行政サービスの実施に支障をきたすことになります。
皆さんのご理解とご協力のもと、納期内納付をお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
納税課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
納税課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333