町税を滞納すると?
町税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
町税を滞納している方には、まず督促状によって納税を促しています。町税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかります。
町税を滞納している方には、まず督促状によって納税を促しています。町税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかります。
督促状発送後も納税されない方には納税催告書や電話などで納税をお願いしていますが、そのまま放置されている方には、納期限までに納めた方との公平を保つために、納税課職員(徴税吏員)は税務署員と同様に滞納処分(差押)することが認められており財産を差し押さえることがあります。
さらに、滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価することもあります。
詳しい内容については、納税課までお問い合わせください。
さらに、滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価することもあります。
詳しい内容については、納税課までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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