滞納処分(差押)を実施しております
納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、滞納処分(差し押さえ)を実施しています。差し押さえした債権等現金はもちろん、動産品については、公売を実施し滞納税へ充当しています。
地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。
<令和4年度差押実績>
地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。
<令和4年度差押実績>
差押項目 | 件数 | 差押金額 | ||
預貯金 | 138件 | (151件) | 7,007千円 | (12,205千円) |
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国税・自動車税還付金 | 22件 | (51件) | 1,612千円 | (2,354千円) |
生命保険 | 5件 | (20件) | 9,373千円 | (5,007千円) |
給与・年金 | 7件 | (5件) | 1,627千円 | (1,054千円) |
不動産 | 2件 | (-件) | - | - |
その他債権 | 3件 | (3件) | 60千円 | (33千円) |
合計 | 177件 | (230件) | 19,679千円 | (20,653千円) |
注1:( )は令和3年度実績 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
納税課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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