空き家の譲渡所得3,000万円特別控除における「被相続人居住用家屋等確認書」について

 空き家の発生を抑制する特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請について

 特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、中標津町内の当該家屋または土地における「被相続人居住用家屋等確認書」を発行いたします。お手続きにつきましては、必要書類を添付して役場2階の都市住宅課都市計画・景観係へ持参ください。(手数料はかかりませんが、確認書は即日交付できませんのでご了承下さい)
 なお、この「被相続人居住用確認書」は、特別控除の要件をすべて満たすことの確認書ではございませんので、ご注意下さい。
 
 このほかに必要な要件や書類等は国土交通省のホームページで確認するか、税務署にお問い合わせください。
 

「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は以下を参照ください。
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は以下を参照ください。