低未利用地等の譲渡に係る所得税等の特例措置について

  • 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が令和2年度(2020年度)税制改正により創設されました。
  • 本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合には800万円)以下の低額な一定の低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円控除するものです。制度の詳細、様式等は下記国土交通省ホームページをご確認ください。【適用期間は令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日まで】
  • 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。中標津都市計画区域内の低未利用地を譲渡し本特例措置の適用を受けようとされる方は、確定申告に提出する添付書類として必要書類を国土交通省ホームページからダウンロードして必要事項を記入し役場2階の都市住宅課都市計画・景観係まで持参ください。(手数料はかかりません。低未利用土地確認書は即日交付できませんのでご了承下さい)
令和5年度税制改正による主な変更点
  • 令和4年(2022年)12月31日までであった本特例措置が令和7年(2025年)12月31日までに延長されました。
  • 令和5年(2023年)1月1日から令和7(2025年)12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合、譲渡価格要件が800万円に引き上げられました。
(1)都市計画法に規定する市街化区域[※中標津町は該当なし]
(2)都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
(3)所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域[※中標津町は該当なし]
  • 譲渡後に、空き地を駐車場やコインパーキング(立体駐車場を除く)、資材置場等の低未利用地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の対象とはなりません。