消防関係製品の悪質な訪問販売や詐欺について

 住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、消防職員になりすましたり、消防署の依頼や推薦を受けているなど言葉巧みに語り、高額な値段で住宅用火災警報器を買わされる被害が報告されています。また、平成31年4月1日から国家検定に合格した住宅用火災警報器でなければ販売できないこととなっており、警報器購入の際には合格の証票を確認するようお願いします。
 なお、事業所の消火器を持ち帰り、高額な点検費用を請求するなどの詐欺事件も発生しています。消防署では住宅用火災警報器、消火器類の訪問販売や委託販売は一切行っておりませんのでご注意ください。
例→「消防署から依頼された者だがお宅の玄関に住宅用火災警報器の設置済みシールを貼付していないが設置しているのか?」と言われ、設置していると回答したところ、「どこに設置しているか見せて頂きます。」と言って勝手にあがり込み点検を始めた。強く断ると帰っていった。 

例→二人組の業者を装った男が高齢者宅を訪問し、「お宅の消火器は古くて使えないから買い換える必要があります。今なら値引きします」といいながら、市場価格より高く購入させ、「連絡先は箱の中のハガキにある」という説明を受けていたため確認したところ、メーカーの封入したハガキしかなく、その後、販売した二人組とは連絡が取れなくなった。

例→点検と称して事業所の消火器を持ち帰り、高額な点検費用を請求された。払わないと消火器が処分されてしまうと言われた。

 悪質な訪問販売、詐欺では
「消防署の方から来ました。設置が義務化されましたので確認させてください」
「消防署から許可を得て回っています」
「今すぐ○○しなければ・・・」
「処罰されます」
のフレーズが良く使われますが、近年は普段出入りしている業者や契約している消防設備業者を装って電話で事前連絡し訪問するケース、消火器の預かり書や確認書と言いながら契約書にサインさせるケースなど、手口が巧妙化しています。少しでも不審に思ったら、以下の対応をとりましょう。
 
  • 勇気をもって、はっきり断り、事務所や家の中に入れないようにする。
  • 書類(契約書)には、押印やサインをしない。
  • 身分証明書の提示を求める。
  • 相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報する。

 いらないものや不審なものに対して、はっきり断るというのが、どの手口にも共通する対策方法です。曖昧な返事をせず、はっきり「いりません」と言えるようにしておきましょう。怪しい業者と関わってしまった、もしくは契約をしてしまったという場合は、警察や国民生活センターに相談しましょう。
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