露店を開設する皆様へ消火器準備のお願い

 平成25年8月に発生した京都府福知山花火大会における火災の教訓を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他多数の者が集合する催しにおいて、火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、このような催しで対象火気器具を使用する方に対し、消火器を準備した上で使用することを消防法及び根室北部消防事務組合火災予防条例で平成26年8月1日より義務付けられました。
  • 対象とするガス、木炭、電気等の火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、テント1張り、または1露店につき1本の消火器を準備してください。 (テント1張りを共同で複数使用する場合もテント1張りと見なします)
  • 発電機のみを使用する露店にも消火器の準備をしてください。(火気使用器具と発電機の併用使用は合算して1本とします)
  • 準備する消火器は、国家検定合格品(検定合格)の表示がある消火器です。(図1参照)
  • スプレータイプのエアゾール式簡易消火器具は認められません。(図2参照)
  • 消火器は大きく分けて事業所用と家庭用の2種類がありますが、事業所用の消火器を準備してください。
  • 準備する消火器には対応種類、規格の大きさの定めはありません。
普通火災
木材、紙、繊維などが燃える火災に対応(図3-1参照)
油火災
石油、その他の可燃性液体、半固体油脂類の火災に対応(図3-2参照)
電気火災
変圧器・配電盤など、電気設備の火災に対応(図3-3参照)

準備(使用)できない消火器

  • 製造年から10年以上経過している。(耐圧性能検査を実施していれば認めます)
  • 本体容器にサビ、キズ、変形(キャップのゆるみ)があるもの。
  • 圧力ゲージの針がグリーンゾーン値を指していないもの。
  • エアゾール式簡易消火具。(消火器ではありません)

露店の届出

 主催者、露店等の代表者は、露店の出店数が10店舗以上で「露店等の開設届出書」(第31号様式)の届出対象となります。(火気使用する露店が1店舗でも含まれれば対象となります)
様式のダウンロードは、下記のリンクからお進みください。
※屋外広場における対象火気器具等を使用する催しは、敷地(露店、プレハブ等は除く)を歩行距離20メートル以内で包含するように配置させます。