○中標津町補助金交付規程
平成15年4月25日規程第6号
中標津町補助金交付規程
補助金交付規程(昭和36年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令及び条例ならびに規則又は特別に定めのあるものを除くほか補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めることにより、補助金に係る予算執行の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者とは、補助事業を行うものをいう。
(交付の対象)
第3条 町長は、補助事業の目的及び内容が公益上必要があると認めたものにつき、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第1号様式
(2) 事業予算書(別記第2号様式
(3) 補助金交付申請額算出調書(別記第3号様式
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに補助指令書を交付する。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えた上で補助金の交付の決定をするものとする。
3 町長は、第1項の審査により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、補助事業変更承認申請書(様式第9号)を提出し承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出し承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業執行遅延(不能)報告書(様式第11号)により速やかに報告し指示を受けること。
(4) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要と認められること。
(補助事業の遂行責務)
第7条 補助金の交付の決定を受けたものは、当該決定の内容及びこれに付された条件に従い、補助事業を行わなければならない。
(状況報告等)
第8条 町長は、補助事業の円滑かつ適切な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行に関し報告を求め、又は職員に調査させることができる。
2 町長は、前項の報告又は調査により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該事業者に対してこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した後30日又は補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第4号様式
(2) 事業精算書(別記第5号様式
(3) 補助金交付精算額算出調書(別記第6号様式
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定は、第6条第2号の規定による承認を受けた場合に準用する。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の額の確定前においても概算額を交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算額の交付を受けようとするときは、補助金概算額交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算額を交付することを決定したときは、当該補助事業者に対し、補助金概算額交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
4 補助事業者は、第10条の規定による補助金交付額決定通知書並びに前項の規定による補助金概算額交付決定通知書による通知を受けた後、補助金の請求をしようとするときは、請求書に補助指令書謄本を添付し町長に提出するものとする。
5 町長は、第1項ただし書の規定により概算額を交付した場合において、補助金の確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付するものとし、確定した額を超える補助金がすでに交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。
(決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の決定をしたときは、補助金交付決定(全部・一部)取消等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第13条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、天災地変その他当該決定後生じた事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の決定をしたときは、補助金交付決定(全部・一部)取消等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前2条の規定による取消をした場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の中標津町補助金交付規程の規定は、平成28年度分以後の予算により支出する補助金について適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条・第13条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)