今年の4月から文化財保護法が一部改正されます。
おおまかにいうと、"保護対象が拡大"され、"保護手法が多様化"することにより、"これまでの法律ではカバーしきれなかったものを守っていく"ということになります。
国は今回増えた保護対象のひとつである「文化的景観」について、保存・活用事業の実施について要望のあった全国28地区のうち、「仮称:中標津の格子状防風林(農村景観等を含む)」を9地区まで絞ったモデル事業のひとつに選定しました。
この事業は本年度、来年度にかけておこなわれ、その意見や成果を踏まえて文化庁は法制化と重要文化的景観地区を選定することになります。ただし、選定の可能性の高い地域が9地区に絞られていますが、必ずしも申し出を義務付けるものではありません。
ともあれ、普段生活している分には"変化にとぼしいいつもの風景"と捉えられかねませんが、"先人の労苦"、"私たちの生活や産業"が文化財になりうる可能性を持ち、誇りにできうるものでもあるのです。