Nakashibetsu Municipal folk Museum

中標津町郷土館友の会 会則
中標津の自然を知ろう会

(名称)
第1条
この会は、「中標津町郷土館友の会 中標津の自然を知ろう会」(以下「会」という。)と称します。

 (目的)
第2条
この会は、中標津町の自然・歴史・文化に関する調査・観察などの活動を通じて自然に親しみ、その保護に寄与するとともに、中標津町郷土館(以下「郷土館」という。)のおこなう事業に協力し、あわせて会員相互の研鑽と交流を図ることを目的とします。

 (事業)
第3条
この会は前条の目的を達成するため、次のような事業と活動を行ないます。
 (1)植物や野鳥などの調査・観察・保護活動
 (2)歴史・文化などの調査・研究・保護活動
 (3)観察会、研修会などの開催
 (4)観察・視察旅行の実施
 (5)郷土館事業への支援・協力
 (6)関連団体との交流
 (7)会報の発行
 (8)その他目的を達成するために必要な事項

 (会員)
第4条
この会の目的に賛同する者とします。

 (役員)
第5条
この会に次の役員を置きます。役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとします。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)理事 若干名
(5)会計 1名
(6)監事   2名
2 役員は総会で選出します。
3 補充によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とします。

 (相談役)
第6条
この会に相談役を置くことができます。

(事務局)
第7条
この会の事務局を元メイプル(中標津町東6条南2丁目1番地)内に置きます。

 (会議)
第8条
この会の会議は、総会及び役員会とします。
2 会議は会長が招集します。
3 総会は年度内に1回以上開催し、事業計画、役員の選出、ほか重要な事項を決めます。
4 役員会は必要に応じて開催し、事業活動に関する具体的な事項を協議します。

(会計)
第9条
この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって賄います。
2 この会の経理は会計が行ないます。
3 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
4 会費は年間2,200円とします。
5 その他必要な経費はその都度徴収します。
6 会費を2年間未納の場合は、退会したものとみなします。

(その他)
第10条
この会の、事業及び会計年度は西暦で表記する。

付 則
 (施行期日)
1 この会則は、2012年4月24日から施行します。
2 この会則は、2018年5月15日から施行します。
3 この会則は、2019年5月21日から施行します。


TOPページへ このページの先頭へ


  1. リンクはトップページ"index.htm"にお願いします
  2. ページや画像などへの直接リンクはご遠慮ください
  3. 掲載内容・写真の無断使用を禁止します